職員の安全管理に関する達(昭和49年技術研究本部達第2号)   1−2−2

中法令等及び本部長の定める事項について(通知)

○職員の安全管理に関する達(昭和49年技術研究本部達第2号)中法令等及び本部長の定める事項について(通知)

昭和49年5月20日

総 第 39 号

総務部長から  あて

標記について、別添のとおり定められたので通知する。

職員の安全管理に関する達(昭和49年技術研究本部達第2号)中法令等及び本部長の定める事項

安全管理体制関係

1 第7条第1項の「法令等の定める知識、経験又は技能を有する職員」及び「法令等の定める危害防止に関する事務」は、職員の安全管理に関する達(昭和49年技術研究本部達第2号)。以下「達」という。)別表第1に掲げる業務に応じ、それぞれ別表第1に掲げる免許、資格等を有する職員及び危害防止に関する事務とする。

2 達別表第1第10項の「法令等の定める危険物」は、次の表に掲げる危険物とする。

 
 

可燃性のガス
水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の乾球温度摂氏(以下同じ。)15度、1気圧において気体である可燃性の物

 

爆発性の物
1 ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類

2 トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物

3 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物

発火性の物
金属リチウム、金属カリウム、金属ナトリウム、黄りん、硫化りん、赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム及びりん化石灰並びにマグネシウム粉、アルミニウム粉及びこれら以外の金属粉

酸化性の物
1 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類

2 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類

3 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物

4 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類

引火性の物
1 エチルエーテル、ガソリン、.アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二酸化炭素その他の引火点がマイナス30度未満の物

2 ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、 メチルエチルケトンその他の引火点がマイナス30度以上0度未満の物

3 メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ペンチルその他の引火点が0度以上30度未満の物

4 燈油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール、酢酸その他の引火点が30度以上65度未満の物

3 達別表第1第11項の「電気工事の業務で法令等の定めるもの」は、次に掲げるも

のとする。

(1) 電路を開路して行う当該電路又は支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の業務、当該電路又は支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の業務、当該電路に近接する電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の業務及び当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。)の建設、解体、点検、修理、塗装等の業務

(2) 高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあつては600ボルトをこえ、7,000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の電路の露出充電部分の点検、修理その他の当該露出充電部分を取り扱う業務

(3) 電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の業務のうち、高圧の電路の露出充電部分に対して頭上距離30センチメートル以内又は側距離若しくは足下距離60センチメートル以内に接近して行う業務

(4) 特別高圧(7,000ボルトをこえる電圧をいう。以下同じ。)の電路の露出充電部分又は当該電路の支持物(接近することにより感電の危険が生ずるおそれのある部分に限る。)の点検、修理、塗装等の電気工事の業務

安全管理基準関係

1 第14条第1項の「法令等の定める免許、資格等を有する職員」は、達別表第2に掲げる業務に応じ、別表第2に掲げる免許、資格等を有する職員とする。

2 第14条第2項の「法令等の定める危害のおそれの多い業務」は、別表第3に掲げる業務とする。

3 第16条第1項の「設置検査」とは、設備等を設置した場合に、当該設備等の使用の開始が適当かどうかを決定するために、その構造、機能、設置工事の施工状況等について行う検査をいい、「変更検査」とは、設備等の能力にかかる部分の改造、修理等を行った場合に、当該設備等の使用が適当かどうかを決定するために、その変更にかかる部分の構造、機能等の状況について行う検査をいい、「性能検査」とは、当該設備等を引続き使用することができるかどうかを判定するために、設備等の構造、機能等について総合的な点検、試験等を、一定期間ごとに行う検査をいい、「定期検査」とは、設備等の損傷及び異常の有無並びに作動状態等の適否を確認するために一定期間ごとに行う検査をいう。

4 第16条第3項の別に定める設備等の検査に関し必要な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 検査の実施に当たつては、所属の職員のうちから、当該設備等の検査について十分な知識及び技能を有すると認められる職員を検査員に指名し、その者に検査を行わせなければならない。ただし、検査員として指名することができる職員がいない場合等にあつては、労働安全衛生法第41条に規定する検査代行機関等の専門機関に委託して検査を行わせることができる。この場合には、安全管理者又はこれに代わる職員を立ち会わせるものとする。

(2) 性能検査及び定期検査の実施の時期に使用を休止している設備等については、これらの検査を省略することができる。この場合においては、使用を再開する際にそれぞれ必要な検査を行わなければならない。

(3) 達別表第4に掲げる設備等の設置検査、変更検査、性能検査及び定期検査の検査項目並びに性能検査及び定期検査の項目及び回数は、別表第4に、達別表第5に掲げる設備等の定期検査の検査項目及び回数は、別表第5にそれぞれ掲げるとおりとする。

5 第16条第3項の別に定める設備等の検査結果の記録についての必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 設置検査、変更検査及び性能検査の結果の記録は、それぞれ設備等の種類に応じ、別紙第1に定める様式の「検査結果記録書」により作成し、当該設備の廃止後1年間保存すること。

(2) 定期検査の結果の記録は、次に掲げる事項について作成し、当該検査の終了後3年間保存する)こと。

(ア) 検査の対象(設備等の場合は、種類、型式、能力及び設置年月日をあわせて記入する。)

(イ) 検査の期日

(ウ) 検査の項目

(エ) 異常又は損傷の有無及び異常又は損傷の箇所

(オ) 検査の結果とつた措置

(カ) 検査員の所属及び氏名

6 第17条の「別に定める様式」は、別紙第2に定める様式とする。

7 第18条に定める報告は、「事故の報告手続について(通達)(技総第61号41.9.8)」によるものとする。

特定有害業務に係る措置基準関係

1 第20条第1項第2号の「法令等の定めるもの」は、達別表第6第1項に掲げる業務並びに達別表第7第2項に掲げる業務とする。

2 第20条第2項の「別に定める特別健康診断の検査の項目」は、別表第6に掲げるものとし、その回数は6月につき少なくとも1回とする。

3 第24条第4号の「別に定める特別健康診断の検査の項目」は、別表第6に掲げるものとする。

4 第25条の「別に定める様式」は、別紙第3に定める様式とする。

 
別紙第1 設備等の検査結果記録書の様式及び記入要領

1 様式

(その1) ボイラー及び第一種圧力容器の検査結果記録書の様式検査結果記録書(設置・変更・性能)

 

 

(その2)  クレーンの検査結果記録書の作成

クレーン検査結果記録書(設置・変更・性能)

 

 

 

(その3)  エレベーターの検査結果記録書の様式

エレベーター検査結果記録書(設置・変更・性能)

 

 

 

記 入 要 領

(1) 様式(その1)、(その2)及び(その3)共通関係

ア アンダーラインの部分には、(その1)において、ボイラー又は第一種圧力容器の別を記入し、「(設置・変更・性能)」の部分は該当する事項を○印で囲むこと。

イ 「種類・型式」の欄には、正式の名称がない場合は通称を、型式については製品に付されているものを、それぞれ記入すること。

ウ 検査の結果は、設置検査、変更検査又は性能検査の欄のうち、該当するものに記入すること。

エ 「判定」の欄には、当該検査の結果に応じて、該当する判定を○印で囲むこと。そのうち条件付き合格の場合には、その内容等を「検査の結果とった措置の欄」にあわせて記入(図示または写真等の添付でも可)すること。

オ 「次回検査年月日」の欄には、設置検査又は性能検査の場合についてだけ記入すること。

(2) 様式(その1)関係

イ 設置検査の欄については、検査の項目に応じ検査の結果の良否を○印で囲み、「否」に該当する場合には、当該検査欄の「欠陥の種類」の欄に、その種類等を記入すること。該当する結果の項目がない場合には、「結果」の欄に斜線を引くこと。

ロ 性能検査の欄については、「部分」の欄に、設備等の欠陥の種類に応じその名称(例えば、鏡板、胴底部等)を、「附属品の異常の有無」の欄には、各検査の項目に応じ異常の有無を○印で囲み、「有」に該当する場合には、当該検査の「欠陥の種類」の欄に、その種類等を記入すること。該当する検査の項目がない場合には、「有無」の欄に斜線を引くこと。

ハ 変更検査の欄については、「変更部分」の欄に変更する部分の名称を記入し、当該変更部分の項目に応じ、検査の結果の良否を○印で囲み、「否」に該当する場合には当該変更部分の項目の「欠陥の種類」の欄に、その種類等を記入すること。「検査の状況」の欄に検査の項目に応じ検査の結果の良否等を○印で囲み又は記入すること。

(3) 様式(その2)及び(その3)関係

ア「製造許可番号」の欄には、当該設備等の製造許可番号を記入すること。

イ 設置検査の欄については、検査の項目に応じ検査の結果の良否を○印で囲み、「否」に該当する場合には、当該検査項目の「欠陥の種類」の欄に、その種類(割れ、損傷、変形等)を記入すること。

ウ 性能検査の欄については、検査の項目に応じ検査の結果の異常の有無等を○印で囲み、「有」(否)に該当する場合には当該検査項目の「欠陥の種類」の欄にその種類(イに同じ。)を記入すること。

エ 変更検査の欄については、「変更部分」の欄に変更する部分の名称を記入し、当該変更部分の項目に応じ、検査の結果の良否を○印で囲み、「否」に該当する場合には、当該検査項目の「欠陥の種類」の欄に、その種類(イに同じ。)を記入すること。

 
別紙第2 設備等の設置届の様式及び記入要領

1 様式

(その1)ボイラー及び第1種・第2種圧力容器の設備届の様式

(設置・変更・廃止)

 

 

 

(その2)  クレーンの設備届の様式

クレーン設備届(設置・変更・廃止)

 

 

(その3)  エレベーターの設備届の様式

エレベーター設備届(設置、変更、廃止)

 

 

 

記入要領

(1) 様式(その1)、(その2)及び(その3)共通関係

ア アンダーラインの部分には、(その1)において、ボイラ一及び第1種・第2種圧力容器の別を記入し、「(設置・変更・廃止)」の部分は該当する事項を○印で囲むこと。

イ 「種類・型式」の欄には、正式の名称がない場合は通称を、型式については製品に付されているものを、それぞれ記入すること。

ウ 設置又は変更の届出を行う場合には、届出の設備等の種類に応じ該当する欄に記入し、廃止の届出を行う場合には「機関名、所在地」、「設置場所」、「種類・型式」及び「設置(廃止)年月日」の欄だけを記入すること。

エ 各欄に記入しきれない場合には、別紙に記載して添付すること。

(2) 様式(その1)関係

ア 「胴の長手継手」の欄には、管穴があるときは管穴部の効率をあわせて記入すること。

イ 附属装置の「給水装置」の欄には、装置の種類、給水能力、給水加熱器の有無を記入すること。

ウ 附属品の「安全弁」の欄には、その種類及び形式を記入すること。

エ 燃焼装置の「燃焼(加熱)方式」の欄には、手だき、バーナー燃焼、ストーカ一燃焼の別(圧力容器の場合にあつては(加熱)方法として直火、蒸気、その他の別)を記入すること。

オ 「ボイラー室の構造」の欄には、木造、鉄筋コンクリート等の別を記入すること。

カ 「構造(使用)検査刻印番号」の欄には、ボイラー及び第1種圧力容器については、構造(使用)検査の刻印番号をそれぞれ記入すること。

(3) 様式(その2)及び(その3)関係。

ア 「台車」の欄には、その種類を記入し、その種類が記入できない場合は、別紙に図示して添付すること。

イ 「走行装置」の欄には、クローラ、ホイール等の種類の別を記入すること。

ウ 「製造許可番号」の欄には、当該設備等の製造許可番号を記入すること。

 
別紙第3 特別健康診断の報告書の様式及び記入要領

1 様式

機関名

     特別の健康診断                   平成   年度分

 

 

2 記入要領

(特別の健康診断)

(1) 「対象者数」の欄には、達別表第3の各号に掲げる業務で、2種類以上の業務に従事している者については、それぞれの業務ごとに1人として計算し、記入すること。

(2) 達別表第2第1項及び達別表第3第2項の業務に従事したことのある職員について、特別健康診断を行った場合は、それぞれ該当欄に外数として( )で記入すること。

(指導区分及び事後措置)

(1) 指導区分及び事後措置は、達第22条及び達第23条に規定するものをいう。

(2) 「指導区分(医療の面)」及び「勤務上の措置」欄には、それぞれの指導区分及び事後措置に応じて該当欄に記入すること。

(3) 「要医療」とは、達別表第4の指導区分欄の「医療の面1」をいい、「要観察」とは「医療の面2」をいう。

別表第1 危害防止主任者に必要な免許、資格等及び危害防止主任者の行うべき事務

 
 
達別表第1に

掲げる業務
免許、資格等
危害防止に関する事務

 
第1項に掲げる

業務(ボイラー

の取り扱いの業

務)
1 特級ボイラー技士免

2 一級ボイラー技士免

3 二級ボイラー技士免

4 安衛則第78条第21号

に規定するボイラー取

扱技能講習の修了者の

資格(達別表第2第2

項第2号から第5号ま

でのボイラーを取り扱

う場合に限る。)
1 圧力、水位及び燃焼状態を監

視すること。

2 急激な負荷の変動を与えない

ように努めること。

3 最高使用圧力をこえて圧力を

上昇させないこと。

4 安全弁の機能の保持に努める

こと。

5 1日に1回以上水面測定装置

の機能を点検すること。

6 適宜、吹出しを行い、ボイラ

ー水の濃縮を防ぐこと。

 
7 給水装置の機能の保持に努め

ること。

8 低水位燃料遮断装置、火炎検

出装置その他の自動制御装置を

点検し、及び調整すること。

9 ボイラーについて異状を認

めたときは、直ちに必要な措置を

講ずること。

10 排出されるばい煙の測定濃度

及びボイラー取り扱い中におけ

る異常の有無を記録すること。

 
第2項に掲げる

業務(第一種圧

力容器の取り扱

い業務)
1 特級ボイラー技士免

2 一級ボイラー技士免

3 二級ボイラー技士免

4 特定第一種圧力容器

取扱作業主任者免許

(ガス事業法(昭和29

年法律第51号)、電気

事業法(昭和39年法律

第170号)又は高圧ガス
1 最高使用圧力をこえて圧力を

上昇させないこと。

2 安全弁の機能の保持に努める

こと。

3 第一種圧力容器について異状

を認めたときは、直ちに必要な

措置を講ずること。

 
 
取締法(昭和26年法律

第204号)の適用を受け

る第一種圧力容器を取

り扱う場合に限る。)

5 安衛則第78条第12号

に規定する第一種圧力

容器取扱作業主任者技

能講習の修了者の資格
 
 

 
第3項に掲げる

業務(アセチレ

ン溶接装置等を

用いて行う溶接

等の)業務)
ガス溶接作業主任者免許
1 作業の方法を決定し、作業を

指揮すること。

2 アセチレン溶接装置の取扱い

に従事する職員に次の事項を行

わせること。

(1) 使用中のアセチレン発生器

に、火花を発するおそれのあ

る工具を使用し、または衝撃

を与えないこと。

(2) アセチレソ溶接装置のガス

漏れを点検するときは、石け

ん水を使用する等安全な方法

によること。

(3) 発生器の気鐘の上にみだり

に物を置かないこと。
 

 
 
 
(4) 発生器室の出入口の戸を開

放しておかないこと。

(5) 移動式のアセチレン溶接装

置の発生器にカーバイトを詰

め替えるときは、屋外の安全

な場所で行なうこと。

(6) カーバイト罐を開封すると

きは、衝撃その他火花を発す

るおそれのある行為をしない

こと。

3 当該作業を開始するときは、

アセチレン溶接装置を点検し、

且つ発生器内に空気とアセチレ

ンの混合ガスが存在するとき

は、これを排除すること。
 

 
 
 
4 安全器は、作業中、その水位

を容易に確かめることができる

箇所に置き、かつ、1日1回以

上これを点検すること。

5 アセチレン溶接装置内の水の

凍結を防ぐために、保温し、又

は加温するときは、温水又は蒸

気を使用する等安全な方法によ

ること。

6 発生器の使用を休止するとき

は、その水室の水位を水と残留

カーバイトが接触しない状態に

保つこと。
 

 
 
 
7 発生器の修繕加工、運搬若

しくは格納をしようとすると

き、又はその使用を継続して休

止しようとするときは、アセチ

レン及びカーバイトを完全に除

去すること。

8 カーバイトのかすは、ガスに

よる危険がなくなるまでかすだ

めに入れる等安全に処置するこ

と。

9 当該作業に従事する職員の保

護眼鏡及び保護手袋の使用状況

を監視すること。
 

 
第4項に掲げる

業務(木材加工

用機械の取り扱

いの業務)
安衛則第78条第1号に

.規定する木材加工用機械

作業主任者技能講習の修

了者の資格又は附置機関

等の長がこれと同等と認

める知識、経験及び技能
1 木材加工用機械を取り扱う作

業を直接指揮すること。

2 木材加工用機械及びその安全

装置を点検すること。

3 木材加工用機械及びその安全

装置に異常を認めたときは、直

ちに必要な措置をとること。

4 作業中、治具、工具等の使用

状況を監視すること。
 

 
第5項に掲げる

業務(プレス機

械の取り扱いの
安衛則第78条第2号に

規定するプレス機械作業

主任者技能講習の修了者
1 プレス機械及びその安全装置

を点検すること。

2 プレス機械及びその安全装置
 

 
業務)
の資格又は附置機関等の

長がこれと同等と認める

知識、経験及び技能
に異常を認めたときは、直ちに

必要な措置をとること。

3 プレス機械及びその安全装置

に切替えキースイッチを設けた

ときは、当該キーを保管するこ

と。

4 金型の取り付け、取りはずし

及び調整の作業を直接指揮する

こと。
 

 
第6項に掲げる

業務(乾燥設備

による物の加

熱、乾燥の業

務)
安衛則第78条第3号に

規定する乾燥設備作業主

任者技能講習の修了者の

資格文は各附置機関等の

長がこれと同等と認める

知識、経験及び技能
1 乾燥設備をはじめて使用する

とき、又は乾燥方法若しくは乾

燥物の種類を変えたときは、職

員にあらかじめ当該作業の方法

を周知させ、かつ、当該作業を

直接指揮すること。

2 乾燥設備及びその附属設備に

ついて不備な箇所を認めたとき

は、直ちに必要な措置をとるこ

と。

3 乾燥設備の内部に.おける温

度、換気の状態及び乾燥物の状

態について随時点検し、異常を

認めたときは、直ちに必要な措

置をとること。
 

 
 
 
4 乾燥設備のある場所を常に整

理整とんし、及びその場所にみ

だりに可燃性の物を置かないこ

と。
 

 
第7項に掲げる

業務(つり足場

等の組立て等の

業務)
安衛則第78条第10号に

規定する足場の組立て等

作業主任者技能講習の修

了者の資格又は各附置機

関等の長がこれと同等と

認める知識、経験及び技


1 材料の欠点の有無を点検し、

不良品を取り除くこと。

2 器具、工具、命綱及び保護帽の

機能を点検し、不良品を取り除

くこと。

3 作業の方法及び作業に従事す

る職員の配置を決定し、作業の

進行状況を監視すること。

4 命綱及び保護帽の使用状況を

監視すること。
 

 
第8項こ掲げる

業務(有害物質

の取り扱い等の

業務)
有害物質及びその取り

扱い方法並びに取り扱う

設備に関する知識、経験

及び技能
1 自ら設備等について随時点検

を行い、異常を発見した場合に

は、適切な措置をとること。

2 その業務に従事する職員に対

し、危害防止のために必要な作

業方法の指示及び有害物質の取

り扱い上の注意を行うこと。
 

 
第9項に掲げる

業務(酸素欠乏

のおそれのある

場所における業

務)
安衛則第78条第16号に

規定する酸素欠乏危険作

業主任者技能講習の修了

者の資格又は各附置機関

等の長がこれと同等と認

める知識、経験及び技能
1 作業に従事する職員が酸素欠

乏の空気を吸入しないように、

作業の方法を決定し職員を指揮

すること。

2 作業を行う場所の空気中の酸

素の濃度を測定すること。

3 測定器具、換気設備、空気呼

吸器等その他職員が酸素欠乏症

にかかることを防止するための

器具又は設備を点検すること。

4 空気呼吸器等の使用状況を監

視すること。
 

 
第10項に掲げる

業務(危険物の

取り扱い等の業

務)
危険物及びその取り扱

い方法並びに取り扱う設

備に関する知識、経験及

び技能
1 危険物を製造し、又は取り扱

う設備及び当該設備の附属設備

について、随時点検し、異常を

認めたときは、直ちに、必要な

措置をとる二と。

2 危険物を製造し、又は取り扱

う設備及び当該設備の附属設備

がある場所における温度、湿

度、遮光及び換気の状態等につ

いて、随時点検し、異常を認め

たときは、直ちに、必要な措置

をとること。
 

 
 
 
3 1から2までに掲げるものの

ほか、危険物の取り扱いの状況

について、随時点検し、異常を

認めたときは、直ちに、必要な

措置をとること。

4 1から3までに定めるところ
 

 
 
によりとつた措置について記録

しておくこと。
 

第11項に掲げる

業務(電気工事

の業務)
電気工事、作業方法等

に関する知識、経験及び

技能
1 従事する職員にあらかじめ作

業の方法及び順序を周知させ、

かつ、作業を直接指揮すること。

2 特別高圧の充電電路に接近す

ることにより感電の危険を生ず

るおそれのある作業をするとき

は、標識等の設置又は監視人の

配置の状態を確認した後に作業

の着手を指示すること。

3 電路を開路して作業を行うと

きは、当該電路の停電の状態及

び開路に用いた開閉器の施錠、

通電禁止に関する所要事項の表

示又は監視人の配置の状態並び

に電路を開路した後における短

絡接地器具の取り付けの状態を

確認した後に作業の着手を指示

すること。
 

別表第2 危害のおそれの多い業務に従事する職員に必要な免許・資格等
 
達別表第2に掲げる業務
免許・資格等

 
第1項に掲げる業務(ボイラー

の取り扱いの業務)
1 特級ボイラー技士免許

2 一級ボイラー技士免許

3 二級ボイラー技士免許

4 安衛則第78条第21号に規定するボイラー

取扱技能講習の修了者の資格(達別表第2

第2項第2号から第5号までに掲げるボイ

ラーを取り扱う場合に限る。)

 
第2項及び第3項に掲げる業務

(ボイラー等の整備の業務)
ボイラー整備士免許

 
第4項に掲げる業務(クレーン

の運転の業務)
クレーン運転士免許

第5項に掲げる業務(揚貨装置

の運転の業務)
揚貨装置運転士免許

第6項に掲げる業務(クレーン

等の玉掛けの業務)
1 クレーン運転士免許

2 揚貨装置運転士免許

3 安衛則第78条第20号に規定する玉掛技能

講習の修了者の資格

4 職業訓練法施行規則(昭和44年労働省令

第24号。以下「訓練法施行規則」という。)

別表第7の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の

訓練の修了者の資格

第7項に掲げる業務(フォーク

リフトの運転の業務)
1 安衛則第78条第18号に規定するフォーク

リフト運転技能講習の修了者の資格

2 訓練法施行規則別表第2又は別表第3の

訓練科の欄に掲げる港湾荷役科の訓練の修

了者(フォークリフトについての訓練を受

けた者に限る。)の資格

3 訓練法施行規則別表第7の訓練科の欄に

掲げるフォークリフト運転科の訓練の修了

者の資格又は港湾荷役科の訓練の修了者

(フォークリフトについての訓練を受けた

者に限る。)の資格

第8項に掲げる業務(金属の溶

接等の業務)
1 ガス溶接作業主任者免許

2 安衛則第78条第17号に規定するガス溶接

技能講習の修了者の資格

別表第3 特別の教育を必要とする危害のおそれの多い業務

1 小型ボイラーの取り扱いの業務

2 次に掲げるクレーンの運転の業務

(1) つり上げ荷重が5トン未満のもの

(2) 床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨線テルハで、つり上げ荷重が5トン以上のもの

3 制限荷重が5トン未満の揚貨装置の運転の業務

4 つり上げ荷重が1トン未満のクレーンの玉掛けの業務

5 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整の業務

6 アーク溶接の業務

7 高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下である充電電路及び電信用の充電電路、電話用の充電電路等で感電による危険を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下である電路及び電信用の電路、電話用の電路等で感電による危険を生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

8 最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

9 達別表第6第1項に掲げる業務

10 達別表第6第4項に掲げる業務

別表第4 達別表第4に掲げる設備等の検査の項目及び回数

1 第1項に揚げるボイラー
 
検査の種類
検査の項目
回数

 
設置検査
1 次に掲げる部分の構造及び機能につ

いての検査

(1) ボイラー本体

(2) 燃焼装置

(3) 自動制御装置

(4) 附属品(安全弁又は逃がし弁、圧

力計及び水面測定装置)

(5) 附属装置(給水装置、空気予熱器

及び水処理装置)

(6) 附属設備(節炭器及び過熱器)

2 ボイラー室及びその周囲の状況

3 ボイラーの配管の配置状況

4 据付基礎の構造の適否

5 燃焼室及び煙道の構造の適否
 

 
変更検査
1 次に掲げる部分を変更した場合に

は、当該変更部分の構造及び機能につ

いての検査

(1) ボイラー本体のうち、胴、ドー

ム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管

板、管寄せ又はステー

(2)燃焼装置

(3)附属設備

2 据付基礎を変更した場合には、その

構造の適否
 

 
性能検査
1 次に掲げる部分の構造及び機能につ

いての検査

(1) ボイラー本体のうち、継手、胴、

ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井

板、管板、管寄せ、ステー、穴の縁

及び管

(2) 燃焼装置

(3) 自動制御装置

(4) 附属品

(5) 附属装置
1年につき少

なくとも1回

 
(6) 附属設備

2 燃焼室及び煙道の構造についての検


 

定期検査
次に掲げる部分の異常又は損傷の有無

(1) ボイラー本体

(2) 燃焼装置

(3) 自動制御装置

(4) 附属品

(5) 附属装置
1月につき少

なくとも1回

2 第2項に掲げる第一種圧力容器
 
検査の種類
検査の項目
回数

 
設置検査
1 次に掲げる部分の構造及び機能につ

いての検査

(1) 圧力容器本体

(2) 燃焼装置く直火式の圧力容器に限

る。)

(3) 附属品(蒸気管に附属する弁、安

全弁又はこれに代る安全装置、圧力

計及び水面又は液面測定装置)

(4) 附属装置(給水装置、空気予熱器

及び水処理装置)

2 圧力容器の配管の配置状況

3 据付位置の適否

4 燃焼室及び煙道の構造の適否(直火

式の圧力容器に限る。)
 

 
変更検査
圧力容器本体のうち、胴、鏡板、底

板、管板、ふた板又はステーを変更した

場合には、当該変更部分の構造及び機能

についての検査
 

 
性能検査
1 次に掲げる部分の構造及び機能につ

いての検査

(1) 圧力容器本体のうち、継手、胴、

鏡板、底板、管板、ふた板、ステ

ー、ふた板の締付けボルト、検査穴

等並びに管及び弁
一1年につき少

なくとも1回

 
(2) 燃焼装置(直火式の圧力容器に限

る。)

(3) 附属品

(4) 附属装置

2 圧力容器の配管の配置状況

3 燃焼室及び煙道の構造についての検

査(直火式の圧力容器に限る。)
 

定期検査
次に掲げる部分の異常又は損傷の有

(1) 圧力容器本体

(2) ふたの締付けボルト

(3) 管及び弁
1月につき少

なくとも1回

  3 第3項に掲げるクレーン
 
検査の種類
検査の項目
回数

 
設置検査
1 設置の状況

2 次に掲げる部分の構造及び機能につ

いての検査

(1) クレーンガーダ、ジブ、脚、塔そ

の他の構造部分

(2) 原動機

(3) ブレーキ及びクラツチ

(4) つり上げ機構及び機械部分

(5) ワイヤロープ又はつりチェーン

(6) フック、グラブバケット等のつり

(7) 巻過防止装置その他の安全装置、

過負荷警報装置その他の警報装置

(8) 配線、集電装置、配電盤、開閉器

及びコントローラー

(9) ケーブルクレーンにあつては、メ

インロープ、レールロープ及びガイ

ロープを緊結している部分並びにウ

インチの据付けの状態

(10) 基礎

3 荷重試験、安定度試験及びたわみ試

験(たわみ試験については、天井クレ

ーンに限る。)
 

変更検査
1 次に掲げる部分を変更した場合に

は、当該変更部分の構造及び機能につ

いての検査

(1) クレーンガーダ、ジブ、脚、塔そ

の他の構造部分

(2)原動機

(3)ブレーキ

(4)つり上げ機構

(5)ワイヤロープ又はつりチエーン

(6)フック、グラブバケット等のつり

2 荷重試験
 

性能検査
1 設置検査の検査の項目欄の2に掲げ

る部分の構造及び機能についての検査

2 荷重試験
2年につき少

なくとも1回

定期検査
次に掲げる部分の異常又は損傷の有無

(1) ブレーキ及びクラッチ

(2) ワイヤロープ又はつりチエーン

(3) フック、グラブバケット等のつり

(4) 巻過防止装置その他の安全装置、

過負荷警報装置その他の警報装置

(5) 配電、集電装置、配電盤、開閉器

及びコントローラー

(6) ケーブルクレーンにあつては、メ

インロ一プ、レールロープ及びガイ

ロープを緊結している部分並びにウ

インチの据付けの状態
1月につき少

なくとも1回

  4 第4項に掲げるエレベーター
 
検査の種類
検査の項目
回数

 
設置検査
1 設置の状況

2 次に掲げる部分の構造及び機能につ

いての検査

(1) 昇降路又はガイドレール
 

 
(2) 巻上げ機又は原動機

(3) ワイヤロープ

(4) ファイナルリミットスイッチ、非

常止めその他の安全装置、ブレーキ

及び制御装置

(5) 配線、開閉器及びコントローラー

(6) 屋外に設置されているエレベーターにあっては、控えロープを緊結し

ている部分

(7) 搬器又はカウンターウェイト

(8) ウインチ

3 荷重試験
 

一変更検査
1 次に掲げる部分を変更した場合に

は、当該変更部分の構造及び機能につ

いての検査

(1) 巻上げ機又は原動機

(2)ブレーキ

(3)ワイヤロープ

(4)屋外に設置されているエレベーター

にあつては、昇降路塔、ガイドレ

ール支持塔又は控え

(5) 搬器又はカウンターウェイト

2 荷重試験
 

性能検査
1 設置検査の検査の項目欄の2に掲げ

る部分の構造及び機能についての検査

2 荷重試験
1年につき少

なくとも1回

定期検査
次に掲げる部分の異常又は損傷の有無

(1) ガイドレールの状態

(2) ワイヤロープ

(3)ファイナルリミットスイッチ、非

常止めその他の安全装置、ブレーキ

及び制御装置
1月につき少

なくとも1回

別表第5 達別表第5に掲げる設備等の定期検査の項目及び回数
 
設備等
検査の項目
回数

 
第1項に掲げる小型

ボイラー
次に掲げる部分の異常又は損傷の有無

(1) ボイラー本体

(2) 燃焼装置

(3) 自動制御装置

(4) 附属品(安全弁又は逃がし弁、圧

力計及び水面測定装置)
1年につき少

なくとも1回

 
第2項に掲げる小型

圧力容器
次に掲げる部分の異常又は損傷の有無

(1) 圧力容器本体

(2) ふたの締付ボルト

(3) 管及び弁
1年につき少

なくとも1回

 
第3項に掲げる第二

種圧力容器
次に掲げる部分の異常又は損傷の有無

(1) 圧力容器本体

(2) ふたの締付ボルト

(3) 管及び弁
1年につき少

なくとも1回

 
第4項に掲げるクレ

ーン
別表第4第3項に掲げるクレーンの定

期検査の項目の例による。
1月につき少

なくとも1回

 
第5項に掲げるエレベーター
別表第4第4項に掲げるエレベーター

の定期検査の項目の例による。
1月につき少

なくとも1回

 
第6項に掲げる動力

により駆動されるプ

レス機械及びシヤー
次に掲げる部分の異常又は損傷の有無

(1) クラッチ及びシャフト

(2) クランクシャフト、フライホイー

ル、スライド、コネクチングロッド

及びコネクチングスクリュー

(3) ノンリピート装置及び急停止装置

(4) 電磁弁、滅圧弁及び圧力計

(5) 配線及び開閉器
1年につき少

なくとも1回

 
第7項に掲げる動力

により駆動される遠

心機械
次に掲げる部分の異常又は損傷の有無

(1) 回転体

(2) 主軸の軸受部

(3) ブレーキ

(4) 外わく

(5) (1)から(4)までに掲げる部分のボル

トのゆるみ
1年につき少

なくとも1回

第8項に掲げる化学

設備及びその附属設


次に掲げる部分の異常又は損傷の有無

(1) 内部の状態

(2) 内面及び外面

(3) ふた板、フランジ、バルブ、コッ

ク等の状態

(4) 安全弁又はこれに代わる安全装置

(5) 冷却装置、攪伴装置、圧縮装置、

計測装置及び制御装置

(6) 予備電源又はこれに代わる装置
2年につき少

なくとも1回

第9項に掲げるアセ

チレン溶接装置及び

ガス集合溶接装置
装置の全般の機能及び損傷、変形、腐しよく等の有無
1年につき少

なくとも1回

第10項に掲げる絶縁

用保護具、第11項に

掲げる絶縁用防具、

第12項に掲げる活線

作業用装置及び第13

項に掲げる活線作業

用器具
絶縁性能検査
6月につき少

なくとも1回

第14項に掲げるフォ

ークリフト
次に掲げる部分の異常の有無

(1) 制御装置、クラッチ及びかじ取り

装置

(2) 荷役装置及び油圧装置(安全升を

含む。)

(3) ヘッドガード及びバックレスト
1月につき少

なくとも1回

第15項に掲げる乾燥

設備及び附属設備
次に掲げる部分の異常又は損傷の有無

(1) 内面及び外面並びに内部のたな、

わく等

(2) 危険物乾燥設備にあっては、乾燥

に伴って生ずるガス、蒸気又は紛じ

んで爆発又は火災の危険があるもの

を排出するための設備

(3) 液体燃料又は可燃性ガスを熱源と

して使用する乾燥設備にあっては、

燃焼室その他、点火する箇所の換気の

ための設備

(4) のぞき窓、出入口、排気孔等の開
1年につき少

なくとも1回

 
 
口部

(5) 内部の温度の測定装置及び調整装

(6) 内部に設ける電気機械器具又は配


 

 
第16項に掲げる局所

排気装置
1 次に掲げる部分の異常又は損傷の有

(1) フード及びダクト

(2) ダクトの接続部分

(3) 排風機

2 ダクト及び排風機におけるじんあい

のたい積状態

3 吸気及び排気の能力

4 1から3までに掲げるもののほか、

性能を保持するため必要な事項の検査
1年につき少

なくとも1回

 
第17項に掲げる用後

処理装置(除じん装

置、排ガス処理装置

及び排液処理装置)
1 構造部分の異常及び損傷の有無

2 除じん装置又は排ガス処理装置にあ

つては、当該装置内におけるじんあい

のたい積状態 3 ろ布式除じん装置にあっては、ろ布 及びろ布取付け部等のゆるみ 4 処理薬剤、洗浄水の噴出量、内部充 てん物等の適否 5 処理能力 6 1から5までに掲げるもののほか、 性能を保持するため必要な事項の検


1年に少

なくとも1回

別表第6 特別健康診断の検査の項目

1 達別表第6第1項に掲げる物質を取り扱い。又はそれらのガス、蒸気若しくは

気膠質を吸入することにより障害を受けるおそれのある業務
 
達別表第6第1項に掲げる物質
検査の項目

 
鉛、その合金及び化合物
1 自覚症状の検査

(便秘、腹部の疝通、関節痛、頭痛、不

眠、めまい等)

2 神経系統の検査

(上下肢の伸筋麻ひ及び知覚異常)

3 筋力の検査

(握力)

4 血液の検査

(全血比重)

6 尿の検査(コプロポルフィリン)

 
水銀、そのアマルガム及び化合

物(有機水銀を除く。)
1 自覚症状の検査

(頭痛、不眠、乏尿、多尿、血性、下痢

等)

2 口くう及び皮膚の検査

(口くう粘膜及び皮膚の炎症及びかいよ

う)

3 神経系統の検査

(手指の振せん)

4 肝臓機能検査

5 尿の検査

(たんぱく)

 
フエニル水銀化合物
1 自覚症状の検査

(不眠、頭痛、精神不安定感等)

2 口くう及び皮膚の検査

(口くう粘膜及び皮膚の炎症及びかいよ

う)

3 体重の測定

4 尿の検査

(たんぱく)

 
マンガン及びその化合物
1 自覚症状の検査

(手指のふるえ等)

 
2 顔ぼう及び皮膚の検査

(無欲状の顔ぼう及び皮膚の炎症)

3 神経系統の検査

(四肢の振せん、小書病状及び突進病状)

4 筋力の検査

(握力)

クローム及びその化合物
1 自覚症状の検査

(せき、のどのいらいら等)

2 眼、鼻くう及び皮膚の検査

(角膜の障害、鼻粘膜の炎症及び皮膚の

炎症)

3 肺臓機能検査

カドミウム及びその化合物
1 自覚症状の検査

(せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜

の異常、息ぎれ、食欲不振、悪心、嘔

吐、反復性の腹痛又は下痢、体重の減少

等)

2 肺臓の検査

(エックス線直接撮影を含む。)

3 血液の検査

(全血比重)

4 尿の検査

(潜血及びたぱく)

5 口くうの検査

(歯がの変色)

ペリリウム及びその化合物
1 自覚症状の検査

(乾性せき、たん、咽頭痛、のどのいら

いら、息ぎれ、動悸、呼吸困難、倦怠

感、食欲不振、体重の減少等)

2 皮膚の検査

(炎症)

3 肺臓の検査

(エックス線直接撮影及び肺臓機能)

ひ素及びその化合物
1 自覚症状の検査

(口内炎、下痢、便秘、知覚異常、体重

の減少等)

2 皮膚及び鼻くうの検査

(皮膚の色素の沈着又は炎症、爪の変形

 
及び鼻粘膜のかいよう)

3 肝臓機能検査

4 血液の検査

(全血比重)

5 尿の検査

(潜血)

りん及びその化合物(有機りん

剤を除く。)
1 自覚症状の検査

(倦怠感、やせる、食欲不振、貧血、黄

だん等)

2 口くうの検査

(口くう粘膜の炎症並びに歯がの弛緩及

び腐しょく)

3 顎骨の検査

(エックス線直接撮影を含む。)

4 肝臓機能検査

有機りん剤
1 自覚症状の検査

(多汗、縮瞳、眼けん、顔面せんい性れ

ん縮等)

2 血液の検査

(血清中のヒヨリンエステラーゼの活性

値)

シアン及びその化合物(アクリ

ロニトリル、トリレンジイソシ

アネート(TDI)及びオルト、

フタロジニトリルを除く。)
1 自覚症状の検査

(頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、異味、

胃腸症状等)

2 粘膜の検査

(結膜の検査)

3 肝臓機能検査

4 血液の検査

(全血比重及び血清中のヒヨリンエステ

ラーゼの活性値)

塩素及びその化合物
1 自覚症状の検査

(せき、たん、上気道刺激症状等)

2 眼、鼻くう及び皮膚の検査

(眼及び鼻くうの粘膜の炎症並びに皮膚

の炎症)

3 口くうの検査

(口くう粘膜の炎症及び歯がの腐しょ

 
 
く)

4 肺臓の検査

(エックス線直接撮影を含む。)

5 肝臓機能検査

 
ふつ素及びその化合物
1 自覚症状の検査

(胃腸障害、せき、たん、嗅覚鈍麻等)

2 眼、口くう、鼻くう及び皮膚の検査

(眼、口くう及び鼻くうの粘膜の炎症、皮

膚の炎症、歯がの変色並びに爪の変形)

3 肝臓機能検査

4 血液の検査

(全血比重及び出血時間)

 
沃素及びその化合物
1 自覚症状の検査

(流涙、眼痛、結膜充血、咳嗽、鼻汁過

多、咽頭痛、鼻炎、頭痛、めまい等)

2 皮膚の検査

(皮膚の変化)

3 バセドウ病様症状の検査

 
一酸化炭素
1 自覚症状の検査

(頭痛、もの忘れ、胃症状、疲労感、精

神不安定感等)

2 眼の検査

(視野)

3 血液の検査

(全血比重)

 
硫化水素及びメルカプタン類
1 自覚症状の検査

(頭痛、不眠、易疲労性、易興奮性、め

まい、悪心、せき、上気道刺激状、胃腸

症状等)

2 眼の検査

(角膜のかいよう)

3 肝臓機能検査

 
二硫化炭素
1 自覚症状の検査

(頭重、頭痛、不眠、焦燥感、めまい、

下肢倦怠感、神経痛、食欲不振、胃症状

等)

2 肝臓機能検査

 
3 尿の検査

(たんぱく)

4 血液の検査

(全血比重)

5 血圧の検査

ベンゼン及びその同族体
1 自覚症状の検査

(疲労感、めまい、・頭重、頭痛、不眠、

消化器障害、記憶力減退等)

2 体重の測定

3 肝臓機能検査

ベンゼン及びその同族体のニト

ロ誘導体及びアミノ誘導体(ベ

一タ・ナフチルアミン及びベン

ジジンを除く。)
1 自覚症状の検査

(蒼白、胃腸障害、やせる、めまい、不

眠、耳なり、無力感等)

2 皮膚の検査

(皮膚の変化及びチアノーゼ)

3 肝臓機能検査

4 血液の検査

(全血比重)

5 尿の検査

(糖)

芳香族炭化水素のハロゲン置換


1 自覚症状の検査

(せき、たん、咽頭痛、のどのいらい

ら、頭痛、めまい、易疲労性、倦怠感、

食欲不振、胃腸症状、甘味嗜好、多汗、

発熱、心悸亢進、眼痛等)

2 皮膚の検査

(皮膚炎、毛襄炎等)

3 肝臓機能検査

4 血液の検査

(白血球数)

5 尿の検査

(糖)

6 血圧の検査

塩素化ビフエニル(PCB)
1 自覚症状の検査

(食欲不振、脱力感等)

2 皮膚の検査

(毛襄性座瘡、皮膚の黒変等)

3 肝臓機能検査

脂肪族炭化水素のハロゲン置換体
1 自覚症状の検査

(疲労感、めまい、吐気等)

2 肝臓機能検査

3 血液の検査

(全血比重)

4 尿の検査

(たんぱく)

5 血圧の検査

ピツチ並びにコールタール及び

その重い蒸留物
1 自覚症状の検査

(食欲不振、せき、たん、眼痛等)

2 皮膚の検査

(色素沈着及び炎症)

3 肺臓及び副鼻くうの検査

(エックス線直接撮影、ただし、当該業

務に5年以上在職する職員における場合

に限る。)

酸、アルカリその他の刺激性物

質及び腐しよく性物質
1 自覚病状の検査

(せき、たん、嗄声、流涙、脱力感、胃

腸症状等)

2 眼、口くう及び皮膚の検査

(眼及び口くうの粘膜の炎症、皮膚の炎

症並びに歯がの変形等)

3 肝臓機能検査

有機性粉じんその他アレルゲン

となるおそれのある物質
1 自覚症状の検査

(せき、たん等)

2 皮膚の検査

(炎症等)

2 その他の業務
業務
検査の項目

強烈な紫外線、赤外線又は可視

光線にさらされる業務
1 自覚症状の検査

(頭痛、眼痛等)

2 眼及び皮膚の検査

(視力、皮膚の炎症等)

著しく寒冷な場所における業務
1 自覚症状の検査

(神経痛等)

2 皮膚の検査

(凍傷)

3 肝臓機能検査

4 尿の検査

(たんぱく)

5 四肢、幹の機能検査

空気中の酸素の濃度が18パーセ

ント未満になるおそれのある場

所における業務
1 自覚症状の検査

(めまい、吸気不足感、倦怠感等)

2 血圧の検査

3 心肺機能検査

著しい騒音を発する場所におけ

る業務
1 自覚症状の検査

(難聴、耳なり、耳の閉そく等)

2 聴器の検査

(聴力等)

放射線に被ばくするおそれのあ

る業務
別に定めるところによる。

せん孔及びタイプによる手指、

肩、頸等に障害をうけるおそれ

のある業務
1 自覚症状の検査

(上肢及び肩の痛み又はしびれ等)

2 眼の検査

(視力、幅輳等)

3 上肢、頸部及び背部の機能検査

自動車等の運転を行う業務
1 自覚症状の検査

(頭痛、腰痛、胃症状等)

2 眼の検査

(視力、視野等)

3 聴器の検査

(聴力等)

4 平衡機能の検査

5 胃腸の検査

(エックス線検査を含む。)

6 血圧の検査

7 上肢、頸部及び腰部の機能検査

超音波により障害をうけるおそ

れのある業務
1 自覚症状の検査

(不快感、頭痛、耳なり、耳内痛等)

 
2 神経系統の検査

(思考障害等)

3 皮膚の検査

(血管過敏性)

4 聴器の検査

(聴力等)

計器監視、精密工作等を行う業


1 自覚症状の検査

(頭痛、眼痛、手指のしびれ等)

2 眼の検査

(視力等)